症状別の認定基準と障害年金等級について

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。

障害年金の等級(概要)

障害の程度を認定する場合の基準となる目安は次のとおりとなります。

①1 級
おおよそ病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

② 2 級
おおよそ病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

③3 級(障害厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

④ 障害手当金(障害厚生年金のみ)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

具体的な障害等級について

それぞれの障害に関しては下記の障害一覧からご覧ください。
※各症状別ページのリンクをクリックしますと日本年金機構のページが開きます

第1節 眼の障害はこちらをクリックして下さい

第2節 聴覚の障害はこちらをクリックして下さい

第3節 鼻腔機能の障害はこちらをクリックして下さい

第4節 平衡機能の障害はこちらをクリックして下さい

第5節 そしゃく・嚥下機能の障害はこちらをクリックして下さい

第6節 音声又は言語機能の障害はこちらをクリックして下さい

第7節 肢体の障害 第1 上肢の障害はこちらをクリックして下さい

第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害はこちらをクリックして下さい

第7節 肢体の障害 第3 体幹・脊柱の機能の障害はこちらをクリックして下さい

第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害はこちらをクリックして下さい

(参考)肢体の障害関係の測定方法はこちらをクリックして下さい

第8節 精神の障害はこちらをクリックして下さい

第9節 神経系統の障害はこちらをクリックして下さい

第10節 呼吸器疾患による障害はこちらをクリックして下さい

(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋はこちらをクリックして下さい

第11節 心疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第12節 腎疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第13節 肝疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第14節 血液・造血器疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第15節 代謝疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第16節 悪性新生物による障害はこちらをクリックして下さい

第17節 高血圧症による障害はこちらをクリックして下さい

第18節   その他の疾患による障害はこちらをクリックして下さい

第19節   重複障害はこちらをクリックして下さい

第2章 障害併合等認定基準はこちらをクリックして下さい

認定基準と診断書や病歴・就労状況等申立書の作成について

診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を見て、上記の認定基準に合致しているか判断されます。そのため、どんな病状が重くても、診断書などに適切に反映されていなければ、認定基準に合致していないと判断されれば、本来の障害等級に認定されないことになります。

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