障害年金請求から年金受取りまでの流れ
申請後、結果が届くまでの期間と流れ
必要な書類が揃い、申請が受付されたら、3カ月以内について何かしら書面で通知があります。支給決定の場合は「年金証書」が届きます。不支給決定の場合は「不支給決定のお知らせ」とともになぜ不支給と判断されたのか、概要が書かれた説明文書も送られます。
初回の年金振込はいつか
年金証書が届きましたら、翌月または翌々月の15日を目安に初回の年金お振込みがあります。初回の年金支給日直前に「年金支払通知書」が書面で届きます。
申請した結果「不服」がある場合の対応方法
不支給決定が出された場合や認定された障害等級に不服がある場合は「不服申立て」を検討することになります。
決定を知った日の翌日から3カ月以内に社会保険審査官に不服申し立てを行うことができます。ここでは「申請した内容」についての判断に不服があるということを申し立てします。そのため、もし申請した内容に不備があったり、主張した内容に不足があったりすると「申請した内容」についての判断は妥当であるという結論が導かれる可能性が高くなります。
また不服申し立てと同時に「再請求」や「額改定請求」「支給停止事由消滅届」など今後できる可能性があるあらゆる手続きについて検討します。
決定された結果に不服がある場合にはご相談下さい。
不支給や却下処分があった。2級だと思っていたが、3級だった。など結果に不服がある場合、不服申立てができます。不服申立ては期限があります。気になる場合は、お早めにご相談下さい。