障害年金がもらえる可能性があるか【早見表】

障害年金がもらえる可能性があるかの早見表になります。その前に、初診日時点で、どの障害年金の種類に該当するか確認することが必要です。

なお、こちらに該当していないからもらえないということはありません。詳しくは無料相談にてご確認いただけます。

障害年金の種類

初診日時点で加入している年金障害年金の種類備考
国民年金障害基礎年金

・20歳前に初診日がある場合もこちら

・厚生年金に加入していない60歳~64歳の方もこちら

・健康保険の被扶養者はこちら

厚生年金(共済年金を含む)障害厚生年金60歳以上でも厚生年金被保険者はこちら

早見表

【共通】

以下の3つすべてに該当していることが必要です。

項目条件備考
年齢20歳~64歳である65歳以上でもさかのぼっての請求ができる場合があります。
病歴初診日から1年6か月経過している病気の種類によっては1年6か月未満でも対象になります。
年金の納付

・納付、免除などを適切にしている

・滞納があっても一部のみ

初診日の前日時点で、おおよそ1年間未納がない場合も対象になる特例措置があります。

【障害の程度】

上記3つに該当しており、障害認定日時点または現在時点での障害の程度が、該当する年金の種類ごとに決められた程度であることが必要です。

障害等級の目安目安となる条件該当する年金の種類目安となる例

1級

・日常生活の用事をこなすことが不可能

障害基礎年金

障害厚生年金

・遷延性植物状態

・長期入院中

・外出不可能

・心臓移植

・人工心臓

2級

・日常生活の多くに支障がある

障害基礎年金

障害厚生年金

・介助がないと生活の継続が難しい

・人工透析

・CRT

・1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見+出血、白斑を伴う高血圧性網膜症

・人工肛門+新膀胱または尿路変更

・人工肛門+完全排尿障害状態

3級

・労働が著しい制限を受ける

・治っていなく、労働が制限を受ける

障害厚生年金のみ

・休職中、時短勤務、障害者雇用など

・ペースメーカー

・ICD

・人工弁

・人工血管(ステントは含まれない)

・人工関節

・人工肛門

・常時在宅酸素

・新膀胱

・尿路変更

・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったものまたは眼底に著明な動脈硬化

・大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧

障害手当金

・治っているが、労働が制限を受けている

障害厚生年金のみ

・片目の失明

・片耳の聴力障害

・鼻が欠損かつ鼻呼吸障害

・めまいの自覚症状が強く、眼振などがある

・そしゃくの機能障害

・言語の機能障害

・神経の痛みで仕事に支障がある

<参考ページ>

>>【徹底解説】障害年金がもらえる条件についてはこちら

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