保険料の納付要件について

下記いずれかの年金保険料の納付要件を満たしていることが必要になります。

納付要件の原則

初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

納付要件の特例

納付要件の原則に該当していなくても、次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たすこととされます。
①初診日が令和8年4月1日前にあること
②初診日において65歳未満であること
③初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※60歳以降に初診日がある場合には、60歳前直近1年間の期間になります。

他にも国民年金被保険者期間から除外できる期間などがあります。

ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

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