審査請求や再審査請求でのサポート内容について
不支給決定が出た、認定された障害等級に不服がある場合など審査請求や再審査請求ができます。
手続きの流れ
審査請求の場合
おおよそ以下の手順になります。
①審査請求書を社会保険審査官宛に提出します。 ②社会保険審査官で受付された後、審査を開始するか決定されます。 ③審査が開始されると①で提出した書面が厚生労働省などの関係者に通知されます。 ④口頭意見陳述を実施するかなどを確認がされます。 ⑤厚生労働省が保険者意見を提出します。 ⑥(希望した場合)口頭意見陳述を実施されます。※希望しない場合は、厚生労働省の意見について書面を提出することができます。 ⑦社会保険審査官が裁決します。 |
なお、③~⑤の間で年金機構などが「処分変更」する場合があります。その場合には、審査請求する理由がなくなりますので、審査請求を取り下げる手続きに入ります。
再審査請求の場合
おおよそ以下の手順になります。
①再審査請求書を社会保険審査会宛に提出します。 ②社会保険審査会で受付された後、審査を開始するか決定されます。 ③審査が開始されると①で提出した書面が厚生労働省などの関係者に通知されます。 ④社会保険審査会での公開審理の実施について通知がされます。 ⑤厚生労働省が保険者意見を提出します。 ⑥(参加を希望した場合)公開審理での意見陳述を行います。 ⑦社会保険審査会が裁決します。 |
公開審理前に年金機構などが「処分変更」する場合があります。その場合には、再審査請求する理由がなくなりますので、請求を取り下げる手続きに入ります。
手続きの期限
審査請求や再審査請求には請求できる期限があります。
種類 | 期限(原則) |
審査請求 | (障害年金申請の)決定を知った日の翌日から3か月以内 |
再審査請求 | (審査請求の)決定を知った日の翌日から2か月以内 |
ご支援の流れ
審査請求
弊所でのご支援の流れは下記のようになります。
①厚生労働省から「認定調書」や「年金請求書の一式の写し」の開示請求 ②①の資料をもとに審査請求における趣旨と理由の作成 ③審査請求書の作成・提出 ④審査請求における社会保険審査官とのやりとり ⑤保険者意見に対する反論書の作成 ⑥口頭意見陳述の実施 |
再審査請求
弊所でのご支援の流れは下記のようになります。
①審査請求の裁決書に基づく、再審査請求の趣旨と理由の作成 ②再審査請求書の作成・提出 ③再審査請求における社会保険審査会との事務的なやりとり ④公開審理での意見陳述 |
サポート費用
着手金について
着手金(税込) | 最初の申請から受任の場合 | 審査請求から受任の場合 | 再審査請求から受任の場合 |
審査請求 | 無料 | 2.2万円(税込) | - |
再審査請求 | 無料 | 無料 | 3.3万円(税込) |
支給決定時の報酬(成功報酬)
支給決定が決まった場合のみのお支払いとなります。
審査請求 | 再審査請求 | |
成功報酬(税込) | 年金の4か月分(税込) | 年金の5か月分(税込) |
その他
口頭意見陳述や公開審理の代理人として参加する場合の交通費を別途立て替え払いとさせていただきます。