障害年金の初診日について
障害年金申請では「初診日」という概念があり、初診日がいつであると認定されるかは大事な要素になります。
なぜなら初診日がいつになるかで、「障害年金の種類」であったり、「年金の納付要件を満たしているか」に影響が出るためです。
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初診日とは
国民年金または厚生(共済)年金加入期間中に障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があることが必要です。20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
診断書または受診状況等証明書などで初診日がいつなのか認定されることが必要になります。
相当因果関係という考え方
障害年金には「相当因果関係」という概念があります。複数の病気に因果関係がある場合に、それを一つの病気として認定される仕組みがあります。
頭が痛くて近所の内科に行って、その後に紹介された脳神経外科で脳梗塞と診断された場合
この場合は脳梗塞での申請をする場合、脳神経外科が初診日ではなく、内科が初診日となる可能性があります。
社会的治癒の法理
障害年金では「社会的治癒」の法理という概念もあります。
これは『傷病が、医学的な意味では治癒したとはいえないが、その症状が消失して社会復帰が可能となり、かつ治療投薬を要せず、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続した場合には、これを治癒に準じて社会的治癒の状態として、社会的治癒の状態が終わった後に最初に医師にかかった日を初診日とする』取扱いが、社会保険の運用上承認されている、とされているということを指します。
うつ病で通院していたが、寛解し10年間は特に支障なく社会生活を送っていた。その後うつ病が再発した。
この場合は最初の通院でなく、「再発」時を初診として請求ができる可能性があります。