障害厚生年金と障害基礎年金と同時請求した後、再度請求し双極性感情障害で障害基礎年金2級年額78万円が認められたケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県盛岡市の男性(30代)
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:78万円

相談時のご相談様の状況

一度ご自身で申請するも不支給だったため、弊所へご相談いただきました。社会人になる前に数年間通院していましたが、その後社会人として日常生活を送れていたところ、再度発症されたため、社会的治癒を主張して障害厚生年金で申請したいとのことでした。

ご相談時にお聞きしたこと

ご相談後申請までのサポート

今回は、原則どおりの障害基礎年金と社会的治癒を主張して障害厚生年金の同時請求を行いました。原則としてどちらかしか請求できないものではなく、同時請求が可能です。事後重症請求だと申請が遅くなると、受給権の発生が遅くなります。このため同時請求しました。

社会的治癒立証のため、カルテ開示、職場からの勤怠明細、成績表など情報を集めました。

しかし残念ながら社会的治癒は認められず、また厚生年金被保険者であったことから障害基礎年金は2級は難しいという判断がされました

その後、退職されたタイミングで障害基礎年金での申請をした結果、障害基礎年金2級が認められました。

【主なサポート内容】

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・開示したカルテの写し、勤務記録の提出、社会的治癒に関する申し立て

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成(障害基礎年金、障害厚生年金の同時提出) 

・再申請

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