先にうつ病を発症、のちに発達障害(ADHD)が判明した場合での請求で障害年金が受給できました

仙台・盛岡障害年金相談センターに請求手続きを依頼され、受給されたケースについてお知らせします。

ご相談者様について

ご相談者様:宮城県仙台市の女性(40代)
傷病名:うつ病・発達障害(ADHD)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:78万円

相談時のご相談様の状況

就労支援施設様からのご紹介で、ご相談をいただきました。何年も前にご自身で障害年金を進めていたものの、請求手続きの負担が大きいことと初診日がいつになるのか判断がつかないということでご自身での請求をあきらめている状況でした。

ご相談から請求までのサポート

ADHDが判明したのは最近ということでした。そこで年金事務所ではADHDで請求するのであれば、最近のADHDでの初診で請求ができるのはないか、と伝えられたようでした。

しかし、以前よりうつ病を発症しておりました。詳しくお話をお聞きするとそれがADHDとの関連がないとは言えないと判断しました。

そのため当センターではうつ病の初診日でもって、うつ病とADHDの総合的な障害として請求を進めるのがよいという判断をいたしました。

請求手続きを進める点で工夫した点・苦労した点

うつ病の発症時期が10年以上で、その時期はあまり継続通院できず、複数の医療機関を転々として受診していました。そのためにいくつかの受診状況等証明書を取得し、どこを初診日とするか正しく判断する必要がありました。

初診日がおおよそ確定できたタイミングで診断書の作成と病歴・就労状況等申立書を作成に入りました。診断書の処方薬に関する記載部分でもうつ病に関連する内容が記載されており、やはりADHD単独での請求手続きは難しいという判断に至りました。

【主なサポート内容】

・通院歴の精査

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・請求書類作成 

請求手続きの結果

結果、障害基礎年金2級が認められました。

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