病院が障害認定日特例を知らず、診断書発行がスムーズにいかなかった中、変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談者様
ご相談者様:岩手県一関市の男性(50代)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額63万円
相談時のご相談様の状況
御本人様がまもなく人工関節を挿入するとのことで障害年金がもらえる可能性はないか?とお電話いただきました。その後すぐに出張相談会を設定し、ご家族様同席のもと、制度や申請の進め方などを詳しく説明いたしました。
ご相談後申請までのサポート
人工関節を入れると初診日から1年6か月経過していなくても、入れた日が障害認定日になると特例があります。まもなく障害認定日になるということで、初診日の証明などできることから着手しました。
申請を進める点で工夫した点
人工関節を入れた直後、病院に診断書の発行依頼をいたしました。ところが、ご家族様に障害認定日が到来していないから、障害年金の診断書を出す意味がないのでは?と説明がありました。ご家族様ではうまく説明するのは難しいため、当センターから直接病院にご説明いたしました。またこの時、病院から、今後急速に症状が悪化する可能性があるから、その時に高い等級で申請する選択肢もあるのではないか?と提案もありました。この点は「可能性」ではなく、「現実に発生している受給権」を優先すべきという判断をし、申請を進めました。
結果、障害厚生年金3級の受給となりました。
【主なサポート内容】
・詳細な病歴のヒアリング ・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認 ・診断書作成時の情報提供書の作成 ・診断書発行における医療機関への説明 ・診断書内容確認 ・病歴、就労状況等申立書作成 ・申請書類作成 |
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