障害認定日時点で厚生年金加入での就労中でもうつ病で障害厚生年金を遡及して受給ができたケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県花巻市の男性(30代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給金額:年額58万円(遡及131万円)

相談時のご相談者様の状況

仕事をやめることが決まった事を期に障害年金の相談をいただきました。

ご相談時に確認したこと

障害認定日から1年以上が過ぎたタイミングでの相談でした。障害認定日の前後で休職・復職を繰り返しているとのことで、病状だけでなく、就労面について細かく確認しました。

請求のポイント

休職・復職期間が御本人様もはっきり覚えておらず、整理する必要がありました。また復職といってもリハビリ出勤だったり、短時間勤務への変更など、職場での一定の配慮もありましたので、そういった内容も細かく把握しました。

ご相談後申請までのサポート

日常生活の様子や就労状況、を確認しました。それを医師への情報提供等に使用する書類に落とし込んでいきました。

申請を進める点で工夫した点

診断書に「就労面」に関する情報を正確にお伝えする必要がありました。特に厚生年金加入中だったため、就労面での配慮に関する情報なく請求した場合、特段の配慮も必要としていないとする判断になる可能性があります。そういった懸念があったため、就労面に関しては医師に細かい情報提供を行いました。

【主なサポート内容】

・請求書類の手配、準備
・診断書作成時の情報提供書の作成
・診断書内容確認、修正依頼
・病歴、就労状況等申立書作成
・請求書類作成 

結果

結果、障害厚生年金3級が遡及請求で認められました。

請求支援担当者のコメント

ご自身で請求した場合、診断書等に記載される情報が不足してしまい、正確な障害等級の決定されず不支給になってもおかしくないケースでした。自身の様子を就労面も含めて適切に伝える難しさを感じた支援でした。

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