初診の病院の記憶違いで初診の証明が困難だったが、網膜色素変性症で障害厚生年金2級年額190万円の受給が認められたケース
ご相談者様
ご相談者様:宮城県仙台市の男性(50代)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:190万円
相談時のご相談様の状況
姉弟で同じ病気だったため、数年前にA病院を受診した記憶があり、そこで網膜色素変性症との診断を受けたとの記憶がありましたが、そのときは日常生活に支障がなかったため特に通院はいませんでした。その後健康診断で眼圧異常を指摘されましたが再検査などは受けないまま時間が経過していたところ、徐々に見えづらくなり病院受診をされました。その通院先は最初のA病院ではなくB病院を受診、現在も同じ病院で治療に専念していました。
のちに障害年金制度があることを知りになり、ご自身で申請を進めていたが、初診日の証明の部分で苦労されたため申請を進めることが難しいと判断されました。医療機関様のご紹介にて当センターにご相談いただきました。
ご相談時にお聞きしたこと
初診日の証明でご苦労された点を丁寧にお聞き取りし、どのように初診日を証明するか検討いたしました。初診日以外の状況についても確認したところ、やはり初診日の証明がポイントとなると判断いたしました。
ご相談後申請までのサポート
まずはA病院に確認したところ、当時のカルテは残っておらず初診日の証明ができませんでした。何か記録がないかを探すためレセプト開示請求をすることにしました。
レセプト開示請求をしたところA病院を受診した記録が残っておらず、ご本人の記憶違いで、数年前ではなく十数年前にA病院を受診していたことが分かりました。
レセプト開示請求では十数年前の記録を確認することができず、最終的にはB病院を初診とし診断書を作成していただきました。
なお健康診断を受けた日は原則初診日とはなりません。ですが例外で医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申立てがあった場合は認められる可能性があります。今回は健康診断を初診とするのかを十分に検討し、B病院を初診として請求を進めました。
結果、主張どおりの初診日が認められ、障害厚生年金2級の受給となりました。
【主なサポート内容】
・通院歴のヒアリング ・レセプト交付請求による初診日の推測 ・診断書作成時の情報提供書の作成(初診日に関する部分を含む) ・診断書内容確認 ・病歴、就労状況等申立書作成 ・申請書類作成 |
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