【事例】60代でくも膜下出血を発症し障害年金受給|障害厚生年金2級

仙台・盛岡障害年金センターにご相談後、障害年金請求支援を依頼された岩手県遠野市の方の事例をご紹介します。

ご相談者様

ご相談様:岩手県遠野市の女性(60代)
傷病名:くも膜下出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:116万円

相談時のご相談様の状況

お知り合いの方から自分も申請できるかもしれないとお聞きになりご相談いただきました。遠出ができないということで出張相談という形で我々が近隣までお伺いの上、詳細をお聞きいたしました。

ご相談時にお聞きしたこと

発症のきっかけはある日突然倒れ、救急搬送され、くも膜下出血の緊急手術を受けられたとのことでした。その後、左半身に重い障害が残り日常生活を送る上で支障をきたしておられました。具体的にどのような点ができないかを詳しくお聞きしました。

ご相談後申請までのサポート

いくつかの病院に受診しており、どの病院からの診断書をいただくのがよいかご家族様との話しあいを行い、整理しました。また障害認定日の特例を受けられる可能性もありました。さらに60歳代での申請のため、通常の裁定請求の他に「厚生年金保険障害者特例」にも該当する可能性があり、どのような申請をすればよい整理しながら一つ一つ申請を進めました。結果、原則の障害認定日で障害厚生年金2級が決定されました。

【主なサポート内容】

・診断書作成医療機関の選定

・医療機関への情報提供

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成

・特別支給 老齢厚生年金の障害者特例の申請書類作成 

【コラム】特別支給の老齢厚生年金 障害者特例とは

60歳から65歳未満で生年月日と性別により、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
老齢厚生年金受給時に、以下の条件があれば「厚生年金保険障害者特例」の定額が加算されます。
1.申請時に厚生年金保険の被保険者でない事。
2.障害等級が、1級~3級に該当している事。

ただし障害年金は非課税ですが、障害者特例は老齢年金の特例ですので、所得税や住民税がかかってきます。
また、配偶者の方が老齢年金を受給中でプラス加給年金額をいただいている方は「加給年金額支給停止事由該当届」も一緒に提出する必要があります。

60歳以上の方で特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合には、通常の障害年金の申請以外にも厚生年金保険障害者特例の申請準備も同時に進める必要があります。障害等級等によって受給額が高いものに選択になりますが、自動でもらえるものではありません。

このように60歳以降の申請の場合、提出書類も多く年金制度がかなり複雑になってくる場合があります。

一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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