先天性ではないが、幼少期からの両大腿骨頭すべり症等などで障害基礎年金2級年額78万円受給ができたケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県滝沢市の女性(20代)
傷病名:両下肢機能の全廃・両大腿骨頭すべり症・右反張膝・両外反膝
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:78万円

相談時のご相談様の状況

幼少期に発症し、その後何度も手術を受け、長い期間治療中でした。障害年金について情報はありましたがご自身での申請は難しいと判断されたため当センターへご相談いただきました。

ご相談から申請までのサポート

発症日が幼少期ということで、20歳前障害での申請となることを確認しました。ただし、幼少期の場合、先天性かどうかで申請書類が変わってきます。

なお20歳前傷病とは20歳に達した日より前に病気やけがのため初めて病院を受診した傷病のことを言います。初診日時点では年金制度に未加入になるため、20歳前傷病で障害年金を請求する場合は障害基礎年金しか請求することができないことをお伝えしました。

また、保険料の納付要件についても、年金に加入できるのは20歳からで、20歳傷病の場合は保険料を納めることができません。そのため、20歳前傷病の場合は保険料納付要件が問われることはありません。

また症状的に肢体の機能の症状では、3級の可能性がありましたが、症状の詳細をお伺いし、脊柱にも障害があることから併合認定で2級認定になる可能性があると判断しました。

受任から申請までに行ったこと

幼少期に発症したため、当時のカルテの記録が残っておらず初診日の特定が難しい状況でした。初診日の証明ができない医療機関については、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、次の病院にて初診日の証明を作成していただき申請しました。

また今回は、先天性股関節疾患ではなかったのですが、審査を円滑に進めるため先天性かどうかに関する調査票の記入に協力しました。その調査票の記入では幼少期の手術時レントゲンの写しの提出が求められ、病院との連携が必要でした。レントゲンの貸出を受け、それを書面にする作業は簡単ではありませんでしたが、病院にもご協力いただきスムーズに申請できました。結果障害基礎年金2級認定となり受給決定が下りました。

20歳前障害でも先天性疾患の場合、症状によっては調査票の提出など手続きが煩雑になる可能性があります。該当するかもと思われましたら一度ご相談いただくことをお勧めします。

【主なサポート内容】

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・先天性疾患かどうかの調査票の作成

・初診日の証明に関するレントゲン写真の取り寄せ・写しの提出

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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