糖尿病が初診となり、かつ初診の病院が廃業している状況で慢性腎不全で障害年金年額119万円の受給が認められたケース

ご相談者様

ご相談様:岩手県大船渡市の男性(50代)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:119万円

相談時のご相談様の状況

18年以上前に血液検査を受けた際に血糖値が高いことを初めてお知りになりました。また会社の健康診断でも尿に糖が出ていることを指摘されたため病院を受診。糖尿病と診断されました。その後は、食事療法と合わせて、インスリン注射を投与し、病院に通っておられました。しかし、急に腎機能低下が著しくなり、慢性腎不全により人工透析が必要となりました。そのため人工透析により週3回のペースで通院しておられました。ご自身で障害年金を進めていたが、年金機構に相談した際に初診日が分からないから説明できないと言われ、困っていたところで当センターにご相談いただきました。

ご相談から申請までのサポート

腎不全での障害ですが、糖尿病が主たる原因ですので、糖尿病の初診日を申請を進める必要があります。十数年前糖尿病で初めて受診した病院は、すでに廃院しており当時のカルテは残っておらず、また当時の受診に関する書類は災害により滅失されたとのことでした。初診の証明について、第三者証明を含め、詳しく状況をお伺いし、検討を行いました。

受任から申請までに行ったこと

糖尿病での初診の病院や震災で被災したため、閉院していました。またご自身の病気に関する記録も被災によりなくなっていました。この状況で受診記録がわかるものを探し、その中で一番古いもので残っていたのが唯一残っていたのが、糖尿病健康手帳でした。 その記録の内容から初診日の証明に差し支えないと判断し、受診状況等証明書が添付できない申立書と一緒に、糖尿病健康手帳を添付し申請しました。

今回は、糖尿病健康手帳の内容から初診日が特定され、無事障害厚生年金を受給することができました。添付できる参考資料が何もなかった場合には、申請書の返戻をされたり、初診日特定不可により却下される場合もあるので注意が必要です。

【主なサポート内容】

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・受診状況等証明書が発行できない場合の申立書の作成

・初診日の証明に関する添付資料の精査

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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