【事例】うつ病の悪化で休職をし、障害年金受給|障害厚生年金3級
仙台・盛岡障害年金センターにご相談後、障害年金請求支援を依頼された岩手県盛岡市の方の事例をご紹介します。
ご相談者様
ご相談者様:岩手県盛岡市の男性(40代)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:58万円
相談時のご相談様の状況
相談時、働くことが難しく休職中となり、また日常生活を送る上で家族の援助を受けておられました。 最初の病院でカルテ等の記録が残っていないと言われたが、申請できるか相談をいただきました。
ご相談から申請までのサポート
精神の障害の場合は、ご自身で感じている病状がうまく医師に伝わらず、症状が診断書に正確に記載できないケースがあります。 そういったズレをなくすために、日常生活能力状況を詳しく聴き取りさせていただきました。また初診日の証明については、書面をできるだけ集めて合理的な主張を行っていくしかないという方針としました。
実際に最初の病院に問い合わせをしたところ、カルテ等の記録は残っておりませんでしたが、その病院の媒体記録に初診日、終了日、病名が残っていたため、その画面を印刷してもらい申立書に添付しました。 また、診断書の記載内容も矛盾がないかなど確認し申請しました。結果、障害厚生年金3級を受給となりました。症状自体は2級相当も考えられましたが、休職中という点が考慮され、3級認定となった可能性がありました。御本人様はこの点について特段不服はないとのことで、決定となりました。
【主なサポート内容】
・詳細な日常生活のヒアリング ・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認 ・初診日の証明に関する書類の作成 ・診断書作成時の情報提供書の作成 ・診断書内容確認 ・病歴、就労状況等申立書作成 ・申請書類作成 |
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