別な病気で睡眠導入剤を処方されたタイミングを初診として、うつ病で障害厚生年金2級年額140万円の受給が認められたケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県一ノ関市の女性(30代)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:140万円

相談時のご相談様の状況

ご自身での申請は難しいため、配偶者の方が手続きを進めておられました。通院先の 医療相談員の方とともに申請に向けて進めていたところ確認作業が多く、その都度年金事務所に足を運び、時間や労力がかかっているという状況でした。また進めるにしても、言われていることでわからないことが多く、当センターへご相談されました。

ご相談時にお聞きしたこと

受診状況等証明書という初診日を証明する書類はご自身で準備されていました。しかし、その内容を確認するとうつ病以外の別な病気での記載されていました。障害の原因となるうつ病に関する医療行為が始まった日について別に追加の記載をいただく必要がありました。

ご相談後申請までのサポート

別な病気の治療中にうつ病の発症があると思われる記載がありました。この日を初診日として受診状況等証明書に記載いただきました。その内容確認後、それに合わせて診断書や受診状況等証明書などの書類作成を進めていきました。しかし、出来上がった診断書に記載された症状については、相談時ヒアリングさせていただいた病状と比べてだいぶ相違がある印象がありました。その旨をご家族様に確認いただき、再度医師と相談いただいたところ、より正確な内容のご自身やご家族様のご認識に近い診断書を作成していただきました。結果、障害厚生年金2級の受給となりました。なお、同時に遡及請求もしましたが、障害認定日は一般就労中ということで障害等級非該当との認定となりました。

【主なサポート内容】

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認、加筆依頼

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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