学生時代の年金の任意加入期間の証明によって、脳梗塞で障害基礎年金2級年額78万円、5年さかのぼり遡及金額390万円受給できたケース
ご相談者様
ご相談者:岩手県盛岡市の男性(60代)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:年額78万円・遡及金額390万円
相談時のご相談様の状況
お姉様からご相談いただきました。 65歳から受け取れる老齢年金のご案内が年金事務所から届き、初めて障害年金の申請をされていないことに気付き当センターへご依頼をいただきました。
ご相談から申請までのサポート
65歳の誕生日前日までに申請する必要があるため、早急に申請を行う必要がありました。そのため医療機関等にもご協力をいただきました。
※認定日請求の場合、65歳を過ぎても申請は可能です。
また、受給決定された場合は障害年金か老齢年金どちらか一方しか受給できません。高い方を選択する手続きをする必要があります。
受任から申請までに行ったこと
年金の納付記録を調べていると、納付要件を若干満たしていないことがわかりました。しかし、平成3年3月31日までに大学生だった期間があったことから在籍期間証明書の発行ができれば、その期間は任意加入期間として被保険者期間から除外することができます。このことから在籍期間証明書の発行の可否が大きなポイントでした。大学に問い合わせしたところ、在籍期間証明ができることがわかり、証明書の発行を行うことができました。
また症状も肢体の障害を中心に確認していましたが、障害等級2級に該当するかは微妙な症状でした。ここで失語症を併発しておりましたので、併合認定を受けられれば2級相当と考えられ申請を進めました。
医療機関の協力も得て、早急に診断書を発行いただき、過去5年分の遡及請求が認められました。肢体のみでは2級は難しい可能性がありましたが、失語症も合わせて2級に認められました。
【主なサポート内容】
・詳細な日常生活のヒアリング ・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認 ・診断書作成時の情報提供書の作成 ・診断書内容確認 ・病歴、就労状況等申立書作成 ・申請書類作成 ・通学していた大学に在職証明の発行が可能かの調査 |
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