脳梗塞による右同名性半盲で障害手当金162万円の受給が認められたケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県盛岡市の男性(50代)

傷病名:右同名性半盲

決定した年金種類と等級:障害手当金

受給金額:年額162万円

相談時のご相談様の状況

ご家族様が障害年金を受給している状況で、ご自身も受給可能性があるのでは?と思い、ご相談いただきました。

ご相談から申請までのサポート

脳梗塞が原因で目の右側が見づらくなり、現状では障害年金の等級に該当するかどうかギリギリのラインでした。そのため障害手当金も視野に入れて手続きを進めさせていただきました。 また脳梗塞もその直前に発症した心筋梗塞が発症の原因であることが否定できず、脳梗塞は心筋梗塞が原因であると認められた場合には、障害手当金では時効の問題で申請が難しい状況でした。

また障害認定日時点で医療機関を受給されておらず、その時期の診断書の手配ができない状態でした。

申請を進める点で工夫した点

まずは、提供された医療情報では脳梗塞と心筋梗塞の因果関係が必ずしも明確でないことから、障害年金でも同じ方針を取りました。また経過観察を3年ほど続けていたことから、診断書における「症状固定」について、慎重に判断いただきたい旨を診断いただいた主治医に情報提供しました。また認定日時点では通院されていなかったため、その前後の期間の診断書を付けて申請しました。備考欄に主治医から一言加えていただくなど適切な認定ができるように主張しました。

結果、障害手当金が認められました。

【主なサポート内容】

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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