【事例】双極性障害による請求認定後に遡求請求で受給|障害厚生年金3級(地方公務員共済)
仙台・盛岡障害年金センターにご相談後、障害年金請求支援を依頼された岩手県盛岡市の方の事例をご紹介します。
ご相談者様
ご相談者様:岩手県盛岡市の女性(50代)
傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害共済年金3級
受給金額:年額80万円・遡及金額320万円
相談時のご相談様の状況
ご家族が申請した際、認定日請求(遡及請求)したはずがなぜが事後重症請求で障害共済年金3級を受給されておりました。事務担当である共済組合と再度の認定日請求についてやり取りされておりましたが、先に進まず時間がかかり、またご自身では難しいと判断したため当センターへご依頼いただきました。
ご相談後申請までのサポート
診断書等もご自身で準備されていたため、すぐに遡及請求したところ、時効消滅を理由に請求却下の通知が届きました。時効消滅による却下処分は不当であると判断し、直ちに審査請求の手続きを開始しました。
申請を進める点で工夫した点
審査請求後に届いた弁明書の内容について、事実に反する部分があったことと不当な法的根拠にて判断している旨の反論を行いました。その後却下処分を取り上げるとする、処分変更の通知が届き、のちに5年の遡求認定がされました。
【主なサポート内容】
・共済組合との請求方法に関する折衝 ・共済組合から指示があった書類の書き方に関する法的根拠の整理 ・診断書作成時の情報提供書の作成 ・診断書内容確認 ・病歴、就労状況等申立書作成 ・申請書類作成 |
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