先にうつ病を発症し、あとに発達障害(ADHD)が判明した場合での申請で障害基礎年金2級年額78万円を受給されたケース

ご相談者様

ご相談者様:宮城県仙台市の女性(40代)
傷病名:うつ病・発達障害(ADHD)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:78万円

相談時のご相談様の状況

就労支援施設様からのご紹介で、ご相談をいただきました。何年も前にご自身で障害年金を進めていたものの、申請の負担が大きいことと初診日がいつになるのか判断がつかないということで申請をあきらめている状況でした。

ご相談から申請までのサポート

ADHDが判明したのは最近ということで年金事務所ではADHDで申請するのであれば、最近のADHDでの初診で申請できるのはないか、と伝えられたようでした。しかし、今回うつ病を発症しており、それがADHDとの関連がないとは言えないと判断しました。そのため当センターではうつ病の初診日でもって、うつ病とADHDの総合的な障害として申請するのがよいという判断をいたしました。

申請を進める点で工夫した点・苦労した点

うつ病の発症時期が10年以上で、その時期はあまり継続通院できず、複数の医療機関を転々として受診していました。そのためにいくつかの受診状況等証明書を取得し、どこを初診日とするか正しく判断する必要がありました。

初診日がおおよそ確定できたタイミングで診断書の作成と病歴・就労状況等申立書を作成に入りました。診断書の処方薬に関する記載部分でもうつ病に関連する内容が記載されており、やはりADHD単独での申請は難しい状況でした。

結果、障害基礎年金2級が認められました。

【主なサポート内容】

・通院歴の精査

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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