【事例】変形性股関節症で社会的治癒が認められ障害年金受給|障害厚生年金3級

仙台・盛岡障害年金センターにご相談後、障害年金請求支援を依頼された岩手県盛岡市の方の事例をご紹介します。

ご相談者様

ご相談者様:岩手県盛岡市の女性(50代)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:58万円

相談時のご相談様の状況

15年以上前に、変形性股関節症で手術をし、一度は治ったが、また数年前から変形性股関節症を発症。今回は人工関節を入れる手術をするとのことで、障害年金の対象にならないかとご相談いただきました。

数年前の発症時点では、厚生年金【共済】被保険者でしたが、15年以上の前の手術時点では国民年金被保険者だったということでした。

ご相談から申請までのサポート

病歴、通院歴や、日常生活の状況を細かくヒアリングしたところ、障害年金の申請上では15年前の手術のものは治って、新たに数年前の発症を初診日とする【社会的治癒】を主張することが可能と判断しました。病歴・就労状況等申立書では「治癒」に関するポイントを抑えながら記入しました。社会的治癒に関して障害年金の再審査請求の裁決集を引用して申立書を作成しました。

結果、社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級の受給ができました。

【主なサポート内容】

・詳細な日常生活のヒアリング

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・初診日の証明に関する書類の作成

・社会的治癒に関する申立書

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

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