診断名が何度も変わりながら持続性抑うつ障害で障害厚生年金3級が受給できたケース

ご相談者様

ご相談者様:宮城県仙台市の男性(40代)

傷病名:持続性抑うつ障害、特定不能パーソナリティー障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給金額:年額58万円

相談時のご相談者様の状況

就労支援施設様からのご紹介でご相談をされました。自分でも対象になるかわからないし、自分で申請をして正しい申請ができるか不安ということでのご相談でした。

ご自身で通院歴を細かにまとめてくださいました。通院歴も10以上の医療機関があるため、病歴としてまとめる際には時間がかかりそうな状況でした。また日常生活で出来ることが多いですが働き続けるのが難しい状況でした。

ご相談後申請までのサポート

まずは、初診日の証明がスムーズにできるかがポイントとしてありました。初診日が20年以上前のため、カルテが残っているか不安でした。幸いカルテが残っており、受診状況等証明書の作成も問題ありませんでした。

病状としては、就労が難しい点を診断書によく反映されているかがポイントとなるケースでした。働くことが難しい理由などを中心に状況を整理しました。

申請を進める点で工夫した点

就労が難しいことをよく主張しました。特に診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容に反映されているかを注視しました。なお、診断書が発行された時はICDコードが未記入であったり、労働能力に関する診断がなかったため、追加記載をお願いしました。

【主なサポート内容】

・請求書類の手配、準備

・受診状況証明書の発行依頼並びに内容の確認

・診断書作成時の医師への情報提供書の作成

・診断書内容確認、修正依頼

・病歴・就労状況等申立書作成

・申請書類作成 

結果

ガイドラインで定める点数では3級もしくは不該当のラインでしたが、障害厚生年金3級での受給が認められました。

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