定期的な就労をしながら持続性気分障害で障害厚生年金3級を受給したケース

ご相談者様

ご相談者様:岩手県盛岡市の女性(30代)

傷病名:持続性気分障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給金額:年額59万円

相談時のご相談者様の状況

ご自身で請求手続きを進めておりましたが、担当医から受理される可能性は半々と言われ不安になったためご相談いただきました。

ご相談時に確認したこと

認定日請求ができるかとこれまでの就労状況について主に確認しました。

請求のポイント

診断書を書いていただけるかと就労状況について障害の程度が分かる形で表現できるかがポイントになりました。

特に診断書について、本人も医療機関に問い合わせをした際には理由があってすぐに書いていただける状況ではなかったとのこと。医療機関と適切な情報共有のもと、診断書の作成依頼を行う必要がありました。

ご相談後申請までのサポート

申請を進める点で工夫した点

ご自身では障害認定日時点の診断書の手配が困難だったため、こちらで発行依頼等の手続きを代行しました。
また就労状況についても整理し、診断書その他の書類反映するための情報提供を医療機関に行いました。

【主なサポート内容】

・請求書類の手配、準備
・診断書作成時の情報提供書の作成
・診断書内容確認、修正依頼
・病歴、就労状況等申立書作成
・請求書類作成 

結果

結果、障害厚生年金3級での支給が認められました。

請求支援担当者のコメント

就労していても受給できる可能はあります。そのためには、日常生活状況、就労状況それぞれ丁寧に確認し、障害の程度について適切な判定がされるために書面に反映させることが大切になります。

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