障害年金の種類について

障害の原因となった病気やけがの初診日※がに加入していた年金制度で受給できる障害年金の種類が決まります。

また年金の種類により障害認定日※での障害の状態について障害等級表に定める等級も変わります。

障害基礎年金

・国民年金加入期間(原則20歳から59歳まで)

・ 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

に初診日があること。

・障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

* 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。(「事後重症による請求」)

障害厚生年金、障害手当金

・厚生年金保険の被保険者である間

に初診日があること。

・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

* 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。(「事後重症による請求」)

<障害手当金>

障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。

・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)

・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと

・障害等級表に定める障害の状態であること

<用語の説明>

●初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

●障害認定日とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1 年6 カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

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