ぜひ知っておきたい!障害年金でよくあるご相談
障害年金でよくあるご相談やその回答を記載しております。
皆様も気になる内容がありましたら、是非ご覧ください。
より詳しくお聞きになりたい方や、その他のご相談は当センターまでお気軽にご連絡ください。
※なお、一般的なご相談内容を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。
予めご了承くださいますようお願いいたします。
このページの目次
障害年金の制度に関するもの
Q 障害年金という言葉を知ったのですが、私でももらえますでしょうか?
A もらえる条件は病状や病歴、日常生活や就労の状況、年金の納付状況などになります。
詳しくお伺いすることでもらえる可能性があるかお知らせすることができます。
Q 公的機関では、どこに相談すればいいですか?
A お近くの年金事務所や市区役所、町村役場で「制度の概要」や「年金の納付状況」については確認できます。
また公務員の方であれば共済組合が窓口になります。
相談のときに申請書類の一式を受け取ることもできます。
なお、公的機関では「他の人の事例」や申請書類の「具体的な書き方」などについてはお知らせすることはありませんので、詳しく確認したい場合には、ぜひお問い合わせ下さい。
Q 一度自分で申請をして不支給になりました。もう申請はできないでしょうか。
A 申請できます。「不支給」になったタイミングや内容によって、申請方法が変わってきます。
ケースの例 | 申請方法 |
不支給決定が出たが、その認定に不服がある | 審査請求・再審査請求 |
初診日が不明で認定されなかった | 再度初診日に関する状況と資料を精査して再度裁定請求 |
一度支給決定されたが、その後不支給になった | 支給停止事由消滅届 |
申請当時、障害が軽かったが、その後重くなった | 事後重症請求による裁定請求 |
一度申請したところ、理由はわからないが不支給となった | 不支給となった当時の状況と資料を精査して再度裁定請求 |
<参考>障害年金の「受給要件を確認されたい方」はこちらも併せてお読み下さい。
年金の納付条件について
Q 前に申請を進めようとした時に、納付要件を満たしていないと言われました。受給できないでしょうか。
A 初診日の考え方や証明された初診日次第では、以前に相談したときと初診日が変わるケースがあります。
その場合は年金の納付条件が変わることになり、受給できるかもしれません。
Q 自分がどのくらい年金の滞納があるか検討がつきません。確認できる方法はありますか?
A 年金事務所や市区役所、町村役場で年金の納付に関する確認ができます。
初診日の目安も把握しておくことで、年金の納付条件を満たしているか確認ができます。
<参考>
初診日の考え方について
Q うつ病での申請を考えていますが、20年以上前の学生時代に一度だけ病院に診てもらって不安症と言われた気がします。初診日はここになりますでしょうか?
A 原則として、いまのうつ病に関する初診日を前提として申請を進めます。
20年以上前についてまずは、初診日の「参考」にとどめますが、「受診状況等証明書」や「診断書」などで学生時の診察について記載があれば、うつ病との関連性について調査します。
関連性が強いと判断できれば、学生時代の不安症と言われた診察を初診日として申請する選択肢も考えます。
Q 糖尿病から腎不全になり、人工透析をすることになりました。初診日は腎臓に関する検査日になりますでしょうか。
A 障害年金では「相当因果関係」という概念があります。
前発の病気と後発の病気があり、後発の病気は前発の病気があったから起きたものであろうとされるときに、初診日は前発の病気のものを認定するという考え方になります。
今回の場合、腎不全が糖尿病から起きている場合は、相当因果関係が認められる可能性が高く「糖尿病の初診日」で申請をする進める必要があると考えられます。
<参考>
障害等級について
Q 障害等級はどうやってわかりますか?
A 最終的な判断は申請をした後の決定された内容になります。
しかし、その前からある程度の判断をすることができます。
障害年金には「認定基準」があります。
診断書等の書式の記載内容からこの認定基準にある障害等級に該当しているかで障害等級が判定されます。
そのため、詳しい日常生活状況や就労状況などから、認定基準にある障害等級に該当している可能性があるかを判断して、申請をするかどうか検討する形になります。
Q 申請時には無職でしたが、今は働いています。障害等級が下がりますでしょうか。
A 働くことがすぐに障害が軽くなったという判断にはなりません。
就労した場合には障害等級を下げるという基準はないためです。
しかし、病状の性質や働き方によっては症状が改善したとみなされるケースもあります。
<参考>
障害年金の申請について
Q がんによってうつ病になりました。がんで申請したほうがよいでしょうか。うつ病で申請した方がよいでしょうか。
A まずは、それぞれの病状ごとで、申請について検討します。申請方法については下記のパターンが考えられます。
その上、認定の可能性と申請の事務的負担のバランスを考えてどのように申請を進めるのがよいか、考える必要があります。
申請する病状 | 検討すること |
がん | がんでの障害年金の条件を満たしているか検討 |
うつ病 | うつ病での障害年金の条件を満たしているか検討 |
がん+うつ病 | ・症状の併合認定ができるか検討 ・初めて1級、2級での申請ができるか検討 |
Q ソーシャルワーカーや他の社労士に相談しましたが、受給は難しいと言われました。申請をしないほうがよいでしょうか。
A 「誰に」相談するかは非常に大切になります。
できるなら何人かにご相談したほうが良いと考えます。
当センターにご相談いただいた方で何人の社労士に相談して「受給は難しいと言われた」中で申請支援して受給できた方が少なからずいらっしゃるからです。
あきらめずに受給可能性を探ることも重要かもしれません。
Q 障害年金の申請を進める上で、医師にはどのように伝えればいいですか?
A まずは医師に「障害年金を申請したい」と相談することがスタートします。
その後どのような流れになるかは、医師それぞれになります。
そこで確認したほうがいいのが「今後どのような流れになるか」の見通しを知ることになります。
一部ご相談いただくのが「診断書を書いてくれない」というケースです。
その場合は「理由」を確認する必要があります。
このようなコミュニケーションが難しい場合には、申請に際して、ご家族などのサポートが必要といえるかもしれません。
不服申立てについて
Q 障害年金申請をしたところ不支給となりました。不服申立てをしたいですが、どうすればいいかわかりません。
A まずは、審査請求ができるかを考えます。
審査請求は結果を知った日の翌日から3か月以内にできます。
審査請求の請求先については、不支給決定通知書に記載があります。
年金機構の申請した場合には、保有個人情報の開示請求をして、申請書類や認定調書の写しを取り寄せます。
その内容を確認し、認定の過程や判断に不服申立てができないか検討します。
不服がある場合はその趣旨や理由をまとめて、期限内に審査請求書として提出します。
当センターの受給支援について
Q まずは自分で申請をして、申請がうまくいかなかったり、もらえなかったら相談してもいいですか?
A どのように進めるかは、さまざまな選択肢があります。
早い段階で、お問い合わせいただけましたら、どのように申請を進めるのがいいかご提案させていただきます。
しかし、請求方法によっては、申請が遅くなる分、支給される金額が減ったりします。
また一度不支給決定になると不服申立ても時間がかかることや再度請求にも時間や費用を要することになります。
そういった点も含めて、自分で申請を進めるかを検討いただくことをオススメします。
Q 受給支援をお願いしたいのですが、いくらかかりますか?お願いしたいのですが、生活がギリギリでお支払いできるかわかりません。
A サポートの受任時に初期費用はいただいておりません。
費用は障害年金が決定された場合に年金が「お振込みされたら」ご請求となる成功報酬型になります。
そのため、現時点で貯金などがなくても支給された年金からお支払いいただくことができます。
費用は原則として年金額の3か月分(消費税込)となります。
税抜では約2.7か月分になります。
なお年金の初回支給時はおおよそ3か月分の支給となることが少なくありません。
また費用の分割について相談ができます。
受給支援費用の負担のご心配についてお問い合わせ下さい。
Q 受給支援をお願いしたいですが、何をどこまで支援をしてもらえますか?
A 障害年金の適切な申請ができるようにご支援しています。
申請負担の軽減、申請書類の適正化、医療機関などとの連絡の負担軽減につながる内容となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
<参考>