障害年金とは?受給要件や金額をわかりやすく徹底解説
仙台・盛岡障害年金センターのHPをご覧いただきまして誠に有難うございます。
障害年金について次のような疑問がありませんか?
☑障害年金という言葉を最近知ったけど、制度についてはわからない。 ☑障害年金はいくらもらえるのでしょうか? ☑どうすれば障害年金はもらえますか? |
障害年金の制度は理解するのが難しいと思います。
1つ1つ解説します。
このページの目次
障害年金とは何か
障害年金の概要
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金を受け取るには、年金の納付状況などのいくつかの条件が設けられています。
障害年金の種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に
・国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」
・厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」
が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。
初診日時点で加入していた年金制度 | 障害年金の種類 |
国民年金(20歳前を含む) | 障害基礎年金 |
厚生年金(共済年金を含む) | 障害厚生年金(障害手当金) |
障害者手帳との違いは
障害の種類によって、法に基づき申請し、認定された場合、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けることができます。
手帳の交付を受けることでいろいろな福祉サービスを利用することができます。
障害年金は手帳とは別な制度になります。
そのため障害年金は、障害者手帳とは別に請求手続きをする必要があります。
障害年金受給を通して得られること
障害年金の受給は経済的な不安定や生活不安の軽減が大きな目的といえます。
国民年金法には
【老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること】を目的とする。
とされています。
障害年金はいくらもらえるか
障害年金は条件によって月額6万円~月額15万円ほどがもらえます。
障害基礎年金の金額
基本額は次のようになります。
障害等級 | 金額(令和6年4月1日~) |
1級 | ◯昭和31年4月2日以後生まれ 1,020,000円 + 子の加算※ ◯昭和31年4月1日以前生まれ 1,017,125円 + 子の加算※ |
2級 | ◯昭和31年4月2日以後生まれ 816,000円 + 子の加算※ ◯昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円 + 子の加算※ |
子の加算
次に該当する子がいる場合には加算があります。
・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子
子 | 金額(令和6年4月1日~) |
1人目 | 234,800円 |
2人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 78,300円 |
障害厚生年金の金額
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や標準報酬月額(払っていた保険料の額)で決まります。
なお、被保険者である期間が短い場合は、年金額が低くなってしまいます。
そのため、加入月数300月未満のときは、300月とみなして計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
等級 | 金額(令和6年4月1日~) |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
3級 | 【最低保障額】 ◯昭和31年4月2日以後生まれ 612,000円 ◯昭和31年4月1日以前生まれ 610,300円 |
障害手当金 | ※【最低保障額×2(一時金での支給)】 |
障害厚生年金1級、2級の場合は、障害基礎年金1級、2級もありますので、両方が支給されます。
配偶者の加算
障害厚生年金「1級」と「2級」の場合には、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに次の額が加算されます。
配偶者の加給年金額 | 234,800円(令和6年4月1日~) |
<注意>
配偶者が次に該当する場合には、配偶者加給年金額は支給停止されます。
・老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る) ・退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき ・障害年金を受けられる間 |
多い場合ですと、月額15万円ほどになるケースもあります。
コラム:障害手当金
初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
受給事例から見た障害年金の金額
実際に受給された事例をご紹介すると
・うつ病で障害厚生年金2級、年額170万円受給 ・脳梗塞で障害基礎年金2級、年額78万円、初回390万円振込(5年遡及) ・関節リウマチで障害基礎年金2級、年額100万円受給 |
などがあります。
実際にどのくらいの支給額になるか、受給事例もぜひお読み下さい。
コラム:障害年金がいくらもらえる可能性があるか確認できます。
障害年金の制度上「自分がいくらくらいもらえる可能性があるか知りたい」という方は、ぜひ一緒に確認してみませんか?
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障害年金がもらえる条件は3つ
障害年金の対象になる傷病
下記のようにたくさんの傷病で対象になります。
● うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害・てんかん・高次脳機能障害などの精神疾患 ● 関節リウマチ、パーキンソン病、筋ジストロフィーなどで手足が不自由なとき ● 脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患で手足や言葉での後遺症 ● 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき ● 心臓疾患や人工血管・ペースメーカー・人工弁を装着しているとき ● 糖尿病とその合併症 ● 腎不全・人工透析を受けているとき ● 化学物質過敏症・脳脊髄液減少症・線維筋痛症などの難病 ● がん |
障害年金がもらえる3つの条件
障害年金をもらうためには大きく次の3つの条件があります。
逆に言えば、次のどれか一つでもみたしていないと障害年金がもらえないことになります。
①初診日の証明ができること ②障害認定日または現在の症状が【必要な障害等級】に該当していること ③年金の納付条件をクリアしていること |
一つ一つ解説します。
①初診日の証明ができる
障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。
初診日が国民年金または厚生(共済)年金加入期間中にあることが必要です。
診断書または受診状況等証明書などで初診日がいつなのか認定されることが必要になります。
②(障害認定日か現在)必要な障害等級に該当している
障害の状態が障害認定日以降に、障害等級表に定める障害等級に該当していること。
※障害認定日は原則初診日から1年6ヶ月経過時。
※状況によりそれよりも前から認められるケースあり。
障害等級 | 障害の程度 | 障害年金の種類 |
1級
| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
2級
| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、(自力では)日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
3級
| 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 | 障害厚生年金 |
障害手当金
| 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 | 障害厚生年金 |
病院での検査結果の他、日常生活の状況や日常生活でできること、できないことを細かく確認していきます。
それを「障害等級表」にある認定基準と照らし合わせることでおおむね障害等級が何級なのか、もらえる可能性がある障害等級なのかを確認します。
③年金の納付条件をクリア
次の「初診日の前日」の時点で①②のいずれかをクリアしている必要があります。
①20歳から初診日の前々月末日まで間で3分の2以上年金を納めていること(免除等を含む) ②初診日の前々月末日からその前1年間に未納がないこと(免除等を含む)(特例措置) |
年金の納付条件は過去にさかのぼってなんとかできるものではありません。
もし納付要件を満たしていない場合には、「早いうち」にできないことを確認することが大切になります。
コラム:遡及(そきゅう)請求について
障害認定日が1年以上前にある場合に、さかのぼって申請することを「遡及請求」と言います。
遡及請求が認められた場合、最大5年分まで障害年金が支給されます。
※時効によりもらえる金額は5年分までになります。
障害年金がもらえる可能性があるか確認することをオススメします。
障害年金が「もらえる条件に当てはまっているか知りたい」という方は、ぜひ一緒に確認してみませんか?
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障害等級について知ろう
障害等級の目安を知る3つのSTEP
障害年金をもらうときには、病状により障害年金を受給できる障害等級に該当している可能性があるかどうかを確認することが必要になります。
確認する際の3つのSTEPをお知らせします。
① 障害認定日が到来しているか
大きな病気になったら、すぐにもらえるかといったらそうではありません。
原則は、最初に病院に行ってから1年6ヶ月時点(障害認定日)での症状で障害等級が決定します。
なお、病気の種類や処置の状況によって、障害年金の特例に該当し、もっと早く障害認定日が認められるケースがあります。
② 「何の障害の種類」に該当しているか
障害年金の「認定基準」は目の障害や、精神の障害、肢体の障害など19の区分で定められています。
さらに障害年金は病気や怪我自体ではなく、症状により日常生活や仕事への支障がどの程度あるかが問われます。
例えば、うつ病の場合は、精神の障害での認定基準により判定されます。
③ 認定基準と傷病を照らし合わせる
障害認定日時点や今現在の自身の症状と認定基準と照らし合わせて、おおよその障害等級の目安を確認します。
認定基準には具体的な「例示」が示されている事が多いです。
そのような「例示」と比較して該当する可能性がある障害等級を判断します。
コラム:障害年金がもらえる可能性の受給判定をオススメ
「障害年金等級の目安」「障害年金がもらえる可能性」を知ることで、障害年金申請に弾みがつくことが多いです。
☑障害年金がもらえる可能性があるか ☑障害等級が何級になりそうか ☑さかのぼって申請ができそうか |
このような疑問がある場合に、ご自身が障害年金をもらえるかどうか1分ほどの入力で診断を行えるよう質問を用意しました。
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障害年金に関してよくあるご相談
よくある質問について
ご相談でよくあるご質問についてご紹介します。
働いていても障害年金はもらえますか?
答え:働いていても障害年金はもらえます。
病院の先生にはどのようにお伝えすればいいですか?
答え:まずは障害年金申請をしたいことをお伝えいただきます。
難色を示されたりされたのであれば、なぜ難しいかの一緒に考えることが必要となります。
障害者手帳を持っています。障害年金はもらえますか?
答え:障害者手帳を持っていても必ず障害年金をもらえるとは限りません。
障害年金と障害者手帳は別の制度になります。
それぞれ別の制度となるため障害年金を受けているけれども、障害者手帳を持っていない人や、逆に障害者手帳を持っているけれども、障害年金を受けていない人もいます。
>>(参考)障害者手帳をもっていると障害年金はもらえますか?
他にも
・障害年金申請するかかる時間がどれくらいですか? ・社労士にお願いすれば受給が確実にできますか? ・生活保護と障害年金はどっちがいいですか? |
など障害年金にまつわるさまざまな疑問があります。
一つ一つ疑問を解消していくことが望ましいです。
ここにある以外にもよくあるご相談をまとめています。併せて読んで見て下さい。
>>【よくあるご相談】
障害年金の請求手続きでつまづかないために
障害年金の請求手続きで、診断書や書類の不備などで本来とは違った等級や不支給という決定が出てしまうと、再度手続きを必要になったり、そのリカバリーには時間も労力もかかります。
正しくスムーズな請求手続きを進めるために以下のことを意識して進めるとよいでしょう。
☑初めに請求手続きの手順をよく確認する ☑認定基準をよく読む ☑できるだけ書籍で確認したり、専門家に相談しながら進める |
最後に
当センターでも、障害年金がもらえる可能性を知りたいというご相談が多いです。
「もらえる可能性があると専門家から確認できること」で、障害年金の請求手続きを前向きに進められます。
障害年金の請求手続きを進めるために知っておくべきこと
今回は「障害年金がもらえる条件」について解説しました。
障害年金を進めるためには「障害年金がもらえる条件」の他にも「障害年金の請求手続きの流れ」を知っておくことも重要です。
ぜひこちらの記事も併せて読んでみて下さい。
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