【事例】ご自身で請求し不支給決定後、再度請求して慢性腎不全で受給|障害厚生年金2級

仙台・盛岡障害年金センターにご相談後、障害年金請求支援を依頼された岩手県花巻市の方の事例をご紹介します。

ご相談者様

ご相談者様:岩手県花巻市の男性(50代)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:153万円

相談時のご相談様の状況

ご自身で申請した際に、生来性の病気と現在の病気の相当因果関係が認められてしまい、初診日がご自身の主張より20年近くさかのぼった日という認定になりました。そのため請求した障害厚生年金ではなく、障害基礎年金での認定になるがよいか?という伺いが年金機構からありましたが、その内容に不服があり、どのように不服を主張したらいいか全く見当がつかないということで当センターへご依頼いただきました。

ご相談時にお聞きしたこと

ご相談後申請までのサポート

厚生労働省からご自身で申請した書式の写しや認定調書を取り寄せて、主張の方向性について検討しました。いくつか相当因果関係の認定で否定できる事実があったため、その点を中心に現在通院している病院を含め、いくつかの病院の医師から意見をいただきました。その内容を医師からの意見書等として提出。さらに現在の病状に関する文献の写しと必ずしも相当因果関係は認められないとする上申書も合わせて提出しました。結果、当初認定された相当因果関係が否定され、主張通り障害厚生年金が認められました。

【主なサポート内容】

・厚生労働省から認定調書の取り寄せ

・病状に関する文献調査

・生まれてからこれまでの病歴の詳細確認

・受診状況等証明書の発行依頼、内容確認

・初診日に関する医師の意見書の作成

・診断書作成時の情報提供書の作成

・診断書内容確認

・病歴、就労状況等申立書作成

・申請書類作成(初診日の考え方に関する上申書を含む) 

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