年金を払っていないと障害年金はもらえないのでしょうか?
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質問
20歳から国民年金に加入しています。10年前より手続きもしていなく未納状態です。4年前に肝炎を患い初めて病院に受診しました。現在では肝臓がんに進行しています。国民年金が滞納状態であっても障害年金を請求することは可能でしょうか。
答え
20歳から肝炎で初めて病院に通院するまでの期間のうち、年金の未納期間が3分の1以上あると請求が難しいと言えます。
解説
障害年金の請求が可能かどうかは、現在の保険料納付状況ではなく初診日の前日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済であれば請求可能です。
またそうでない場合は、令和8年4月1日前に初診があるときのみで、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
障害年金の受給可能性を知りたい方へ
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