障害年金は障害者手帳がなくても申請できます。
当センターで実際にご相談があったことをFAQ方式で解説します。
障害年金の申請は簡単には進まないことが多く、悩むことも多いはずです。
疑問点を解消して、少しでも障害年金の申請を進めるためにご参考下さい。
このページの目次
【質問】障害年金は障害者手帳がなくても申請できますか?
これから障害者手帳の発行を検討し、医師に診断書の作成をお願いしたところ、障害年金があるというのは知りました。
まだ障害者手帳をもっていませんが、障害年金は申請できるでしょうか?
とご相談をいただきました。
【回答】障害年金は障害者手帳がなくても申請ができます。
障害年金と障害者手帳は別の制度になります。
そのため障害年金を受けているけれども、障害者手帳を持っていない人や、逆に障害者手帳を持っているけれども、障害年金を受けていない人もいます。
また障害者手帳と障害年金の等級が違うこともあります。
ですので、障害者手帳の等級は障害年金申請の「参考」になるというイメージかもしれません。
障害者手帳とは
身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称とされています。
障害者手帳は、各種法律や制度に基づいて障害程度に該当すると認定された方に対して申請に基づき交付されるものです。
交付を受けることでいろいろな福祉サービスを利用することができます。
また障害の程度によって区分が設けられています。
<参考>厚生労働省のHP
障害者手帳と障害年金の違いとは
制度自体が違います。
大きな違いは障害年金には次のような特徴があります。
①年金の納付要件がある ②障害認定日(初診日から1年6か月)が原則到来していないと受給できない |
それぞれの制度を理解した上で、「それぞれ」の申請を進めることが必要です。
障害者手帳発行の際の診断書の作成が省略できます【精神保健福祉手帳のみ】
精神保健福祉手帳の申請の際には、障害年金の年金証書など障害等級がわかるものを添付することで、診断書の省略ができることがあります。
詳しくは自治体の担当にてご確認下さい。
最後に
当センターでも、障害者手帳をお持ちでない方の障害年金の受給事例がたくさんあります。
それぞれの制度について、次のイメージで理解するとよいかもしれません。
・障害者手帳で福祉サービスを ・障害年金で生活保障を |
障害者手帳の作成に併せて知っておくべきこと
今回は「障害年金は障害者手帳がなくても申請できるか?」について解説しました。
障害者手帳だけでなく「障害年金がもらえる条件」や「障害年金の申請の流れ」を知っておくことも重要です。
ぜひこちらの記事も併せて読んでみて下さい。